2013-12-03 第185回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第2号
していますが、先に工事に着手できる緊急裁決の例もある。 こういう中で、やはりそこは制度的な措置をしてあげないと、恐らく、人を集めます、そして用地コンサルを使いますということでは解決できないし、ますますいろいろな全国の公共事業もありますから、こういうマンパワーの中に過大な負担をかけるのではなくて、制度的措置の中で手当てしてあげる。
していますが、先に工事に着手できる緊急裁決の例もある。 こういう中で、やはりそこは制度的な措置をしてあげないと、恐らく、人を集めます、そして用地コンサルを使いますということでは解決できないし、ますますいろいろな全国の公共事業もありますから、こういうマンパワーの中に過大な負担をかけるのではなくて、制度的措置の中で手当てしてあげる。
これは何のためにできたかというのは、ここで余り言うと差しさわりがあるので言いませんけれども、これで緊急裁決ができるようになっている。あるいは、もっとすごいのは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律で、これは、建設大臣等の許可を受けて直ちに他人の土地を使用することができるという規定もあった。
○山田(正)委員 大臣の真摯な姿勢と申しますか、非常に前向きな形での答弁は私も大変評価させていただきますが、先ほど防衛庁の政務官が御答弁になった、いわゆる駐留米軍基地については、平成十一年に送致に向けてのそれなりの緊急裁決の法案までつくってあった。今回、その送致については、単なる送致ですから、行政的にもでき得るはずであったし、あるいはそれが無理であったら、法改正もできるはずであった。
駐留軍特措法による緊急裁決、代行裁決制度は、国が国際的に負っている安全保障上の義務を的確に履行するという観点から、極めて高度の公益的要請を満たす収用委員会の事務が遅延するなどして土地等の使用権原の取得に支障を生じる事態に立ち至らないように仕組みを整備する必要があることから、平成十一年に駐留軍特措法が一部改正されて設けられたものであります。
第三は、米軍用地特別措置法について、知事や市町村長の土地調書への署名押印の代行、裁決申請書の公告縦覧などの事務を法定受託事務とし、緊急裁決、代行裁決制度の規定は削除することです。 第四は、一定期間内に、国民負担の増加を伴わない国から地方への税源移譲の抜本的改革を義務づけることです。 第五は、福祉事務所の現業職員の配置基準や公立図書館館長の司書資格などの必置規制の廃止、縮小は行わないことです。
以上の立場から今回の地方分権一括法案を見ますと、資料三のように機関委任事務の廃止に伴い地方の事務は大きく自治事務と法定受託事務に分かれますが、機関委任事務のうち国の直接執行事務とされるもののうち、米軍用地特別措置法改正案では、自治体の土地収用委員会で米軍用地の使用を続ける上で差しさわりがある場合、審理を尽くす前に使用を認めてしまう緊急裁決制度を創設することとしています。
今回の改正で、代理署名、公告縦覧の手続を国の直接執行事務とし、また、収用委員会に関する事務は法定受託事務とされたものの、内閣総理大臣が緊急裁決、代行裁決することができるようになっております。結局、収用委員会の判断とは関係なく、申請、裁決、収用をすべて内閣総理大臣が行うこととなり、実質的には収用委員会の権限の剥奪と言わざるを得ないことが行われようとしております。
今回の改定は、機関委任事務から国の直接事務とし、新設される緊急裁決や代行裁決を行えば、一気に国民の土地を取り上げられるというものであります。これは、土地所有者や地元関係者、市町村長や都道府県知事、土地収用委員会の意見は無視するというものであります。
本改悪案は、これまで県知事や市町村長の事務であった土地調書への署名、押印、裁決申請書の公告縦覧などを国の直接執行事務として取り上げた上に、新たに緊急裁決、代行裁決制度を導入し、県収用委員会の機能をも根こそぎ奪おうというものであります。
この立場から、知事や市町村長の土地調書への署名押印の代行、裁決申請書の公告縦覧などの事務を法定受託事務とするとともに、緊急裁決、代行裁決制度の導入は中止することとしております。
今回の米軍用地特別措置法改悪案は、これまで市町村長や県知事の事務であった土地調書への署名捺印、裁決申請書の公告縦覧などを国の直接執行事務として取り上げ、その上、緊急裁決、代行裁決制度を導入することによって、県収用委員会の機能を根こそぎ奪おうというものであります。これは、ガイドラインで約束した米軍への新たな施設・区域の提供を保証するためのものであり、断じて認めることはできません。
それからまた、県の収用委員会で原則二カ月以内に緊急裁決をしない場合、また、国の申請に対して却下の裁決をした場合、この場合については首相がかわって裁決できるという緊急裁決制度が創設をされているわけです。
今回、またもう一つ問題点は、新規収用についても取り入れて、収用委が緊急裁決をしなかったり却下裁決を下した場合に、内閣総理大臣が代行裁決する制度を創設して、事実上、収用委の権限も骨抜きにしているじゃありませんか。これが沖縄の県民あるいは大方の、もう全体と言っても過言ではないと私は思うんですが、そういう受けとめ方があって、政府の今おっしゃったような説明では当然納得しない。
今回の法改正において、地方分権推進委員会の第三次勧告に基づき、公共用地特措法の仕組みに準じて緊急裁決、代行裁決の制度を設けたわけでありますが、このような仕組みを設けるに当たり、継続使用する必要がある土地等については、平成九年四月の駐留軍用地特措法改正により導入された暫定使用制度の適用があるため、収用委員会の事務が遅延するなどしても、収用委員会の裁決による使用権原を取得するまでの間は、一定要件のもと暫定使用
今まで緊急裁決とかいうのはなかったんだと。いわんや代行裁決なんというのはなかったんだと。 この前は、暫定使用ということで、あれだけもめたのです。あれは、もう期限が切れて今現実にどうにもならぬ事態が起こるから、ほっておくわけにはいかぬのだと当時の橋本総理は言いましたよ。今は何にも言っていないでしょう。おくれたらいかぬからと。おくれておる事態があるのですか。
こうしたことになると、沖縄で新たな代替基地の建設あるいは創設という問題が起こるんですが、その建設に当たっては、今度の緊急裁決とか代行裁決ということは使うことがないということになるんですか、使うことがあり得るということなんでしょうか、お伺いしたい。 要するに、長官は、SACOの実施や新たな基地の建設に当たっては住民の意思に反して強制する考えはないということを言われているんです。
それで、今緊急裁決のことをおっしゃいました。これは、今度のやつによりますと、公用地特措法の場合も、そういう強制的にやるということがあるからだということでした。だから、強権的に収用をやるということ自身は制度としてはあるけれども、しかし、公用地特措法で緊急裁決を申請するというケースがあったと、この答申の中ではそういうことも書いていますね。
収用委員会の事務が遅延をした場合ということで、緊急裁決の申し立て、そういう仕組みを今度つくろうというふうになっているわけであります。 新しく米軍用地を確保しようとする際に、緊急裁決制度というのを創設する。まず、早く審理を終了して土地取り上げの裁決をしてほしいと、国、防衛施設局長が緊急裁決の申し立てを行います。
今回の再改定案は、その上に、これまで市町村長や県知事に行わせてきた土地調書への署名捺印、いわゆる代理署名や裁決申請書の公告縦覧を、国の直接執行事務として取り上げた上に、さらに、新たな米軍基地の強制使用に際して、収用委員会が一定期間内に緊急裁決をしなかった場合、あるいは緊急裁決を却下した場合に、総理大臣みずからが使用または収用の裁決ができるとしているのであります。
今回国会に御提案申し上げます地方分権一括法、この法案におきまして駐留軍用地の特別措置法の改正案を盛り込んでおることは御指摘のとおりでございまして、この部分は、地方分権推進委員会の第三次勧告を受けて、国が安全保障の義務の履行を行う、国が最終的なその責めを負うという仕組みに改めるということでそういう改正案になっておるわけで、この点は、土地調書などの署名押印等の代行の事務は国の直接執行とするとともに、緊急裁決
強制使用の審理や裁決は県収用委員会が行うということになっているのですが、新しい制度として緊急裁決制度を設けたり、あるいは、裁決却下のときには、総理大臣が取り消してかわって執行できるということも新しい制度として勧告をされているわけです。自治体の関与が極めてできない事態になると思われます。この点については、私、非常に残念な思いをしております。
○春名委員 その説明はよくわかりましたが、質問ではありませんのであれですけれども、緊急裁決申請ができるようにするとか新しい制度もできて、最終的には首相の判断ということが優先されるような仕組みがあるということを二言ちょっと言っておきたいと思います。
むしろ緊急使用の申し立てをすることによって、じゃ本裁決の方をやめましょう、緊急裁決の話に入りましようと、二月、三月に取り上げてもらいまして本裁決がおくれてしまうと、二月、三月のときに仮に出ましたとしても、これから六カ月しかないわけでございますから、本裁決の方が今度はずっと後になるわけです。
それからもう一点、いわゆる公共用地の関係で緊急裁決というようなものがございます。収用委員会の審理期間を限定する、特別措置法の緊急裁決の場合には二カ月間でというふうに切ってありますが、こうしたことを盛り込むことはなぜなさらなかったんでしょうか。
今言われた公共用地特措法、これは昭和三十六年に公布、施行された法律でありますから、緊急・迅速化のためのそういう緊急裁決が建設大臣でできるというようなことも、きっと戦後十何年の経験で出てきたのだろうと思います。
○新村(勝)委員 そのように一期工事は特措によって緊急裁決が行われたというのですね。二期工事については、事業認定は行われているけれども、その間何ら裁決が行われない。また適用の法律も、二期工事予定地については一般の収用法であるということですね。適用の法律が違うわけですよ。現地の状況も全く違う。一期工事については、すでに空港として使用されておる。
これに次ぎまして昭和四十六年二月に緊急裁決の申し立てが十五件、三十三筆について行われ、緊急裁決は昭和四十六年六月十二日に十四件、三十筆について行われております。
○川合説明員 本件の土地収用につきましては、いずれも土地収用法に基づきまして裁決申請を起業者から行い、その一部につきましては通常の裁決、他につきましては特別措置法に基づく緊急裁決の申し立てもありましたので、緊急裁決を行ったという次第であります。
新東京国際空港第一期建設事業に関しまして、千葉県収用委員会が行いました緊急裁決に対しまして、昭和四十六年に審査請求が提起されました。これに対する裁決を行っていないことに対しまして、不作為の違法確認訴訟が昭和五十三年に提起されたものでございます。この件につきましては、昨年の秋、秦先生がいろいろ御関心をお持ちになっておりまして、御提出の質問の主意書におきまして御提案がございました。
第一回、第二回の調査がございまして、緊急裁決が四十六年六月十二日に出ました。四十六年六月二十六日に補償金の支払いをいたしまして、お受け取りにならなかった方については供託をいたしたわけでございます。そして四十六年八月十三日に登記の完了をいたしまして、当日に代執行の請求をして、九月十六日に代執行を実施したという経過でございます。